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ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決手続」=裁判によらない紛争解決方法のことです。すなわち話し合いによる紛争の解決方法だと言えます。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(通称ADR法)が平成16年12月1日公布され、平成19年4月1日から施行されました。
ADRは当事者間で解決できない個人・企業間紛争を裁判手続き以外の、あっせん、調停、仲裁などを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的とされています。 |
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都道府県労働局におけるあっせん |
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都道府県労働委員会におけるあっせん |
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都道府県労働局における男女雇用機会均等法上の調停 |
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「社労士会労働紛争解決センター京都」における和解の仲介 |
| などがあります。 |
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| 長所 |
短所 |
費用が安い
迅速な解決
非公開でプライバシーを保護
話し合いの促進で解決を行う |
相手が応じないことがある
(参加の強制力がない) |
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「労働局におけるあっせん」などのあっせん等には相手側に参加の強制力がありません。本人がこの制度を利用する場合、無料で行う事が出来ますが、私たちがサポートすることにより下記のような特徴があります。 |
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1:話し合いに応じて貰えるようなあっせん申請書の作成等
2:話し合いに応じて貰える文章の作成
3:万が一話し合いに応じて貰えない場合、裁判の準備(弁護士の紹介など) |
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私たちはADR が終わった後のサポートも大切だと考えます。例えば、話し合いにより紛争が解決しても、それからどうご自身のキャリアを考えていくかが必要になります。キャリアカウンセリング、コーチングによりADR
手続き後もサポートを継続します。 |
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着手金31,500 円+ 成功報酬
ADR 後のキャリアカウンセリング、コーチング
5,250 円/ 45 分
初回の相談は無料です。
※着手金は京都労働局の場合。その他の場合はお問い合わせください。 ※表示費用は税込。 |
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労働局のあっせんで扱う内容例 |
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解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争 |
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いじめ・嫌がらせ等職場環境に関する紛争 |
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会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に
関する紛争 |
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その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 |
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など |
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